宿泊約款

宿泊約款

第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではりません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指 定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いい ただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限り ます。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の 支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ ります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指 定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい て、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテル(館)の契約解除権

第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
  • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
  • (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がい まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

法令、規範の遵守と見直し

当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

お問い合わせ

当社の個人情報の取扱に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

稲取金目の宿 はまべ荘
〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取373番地
TEL:0557-95-3620/FAX:0557-95-3750

料理・宿泊プラン

竜王プラン

あわび・伊勢海老・金目鯛がついた豪華なプランです。たべる宿はまべ荘の自慢のプランです。ご家族・ご夫婦・宴会に。

海鮮プラン

お刺身船盛で豪華!2名様より、稲取地金目まるごと姿煮付き。漁師町、稲取ならではの美味しい地魚が堪能できます。

稲取金目鯛づくしプラン

高級稲取金目を食べつくすプラン!稲取金目を贅沢に使ったお料理の数々をご堪能ください。

稲取地物づくしプラン

稲取港にて水揚げの地物金目鯛を使った船盛り。金目鯛切り身の煮付けをお料理に盛り込んだ当館自信作です。

腎臓病・糖尿食対応プラン

病気に配慮しながら、みんなと一緒に食事を楽しみたい!と言うご要望にお応えします。カロリー計算した療養食です。

板場におまかせプラン

その時採れた地物の刺身を中心に、板場におまかせいただくプランです。湯治や連泊に、ぜひご利用ください。

稲取金目腹合わせプラン

還暦・七五三などのお祝い事に。稲取金目鯛を贅沢に腹合わせで煮つけた豪華なプランです。お祝い事に最適です。

© IZU Hamabe All Rights Reserved.